過日、過半の職員から希望があったため、
健康保険・厚生年金保険任意適用申請をしておりましたが、
無事、適用通知書が届きました。
今後、事業主負担分の保険料の支払が大変になりますが
福利厚生という見方をすれば、良かったのかなとは思っています。
代表者の私が加入できないのは大きな不満ですが…。
さて先日、弊所のような新規適用事業所を対象とした説明会が
花巻年金事務所で行われ、出席してきました。
ただ出席者のほとんどは法人の事務担当者のようでした。
県職員時代に、臨時職員の任用や社会保険加入の事務経験がありましたので、
内容としては理解できない部分はありませんでしたが、
興味を引かれた事務手続きがありました。
2か所以上の適用事業所の代表者については、
どちらからも報酬が支給されている場合は常勤とみなされており、
「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があるとのこと。
行政書士の仕事をしていますと、
複数の法人の代表者になっているお客様は結構いらっしゃるので
何かの話題になるかな、と思ったところです。
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