住宅宿泊事業法(民泊新法)が今年の6月15日に施行されます。
住宅宿泊事業者の届出様式、住宅宿泊管理業者の登録書式、住宅宿泊仲介業者の登録書式が
関係する施行規則などで定められています。
なお、特に注意すべきは、各地方自治体の条例でさらに厳しい網がかぶせられる可能性があり、
法律の施行にどのようなタイミングで合わせてくるのか、どの時期の議会に提案するのか、
動向に注意する必要があります。
地方自治体にとって、策定する条例が憲法違反だなどと訴えられないように
想定問答を国から示されるなどして条例案を策定していると思われますが、
旅館業法、消防法、建築基準法や関係する法令、条例、規則との調整など、
担当部署は大変な苦労をしていると思います。
ただ、空き家対策につながる側面も感じられますので、行政書士として、届出・登録の
お手伝いができればと思っております。
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