12月1日の金曜日は盛岡で(公社)全宅連・全宅保証主催の
不動産実務セミナーがあり、参加しました。
来年4月1日から改正された宅建業法の一部施行により、宅建業者として説明義務が増えます。
特に、これまでインスペクションという形で各社バラバラの対応でしたが、
国交省が「建物状況調査」という用語で統一しましたので、
この建物状況調査と「売買瑕疵保険加入のための検査」との違い、各々の必要性を
主に売主に対してどのように説明して理解していただくか、
宅建業者としてより大変な部分といいますか責任が増えたと思います。
また、このために調査機関、検査機関との連携、スケジュール調整が必要になり、
この部分も宅建業者に調整力を要求されることになります。
ただ、この部分がうまく対応できると既存住宅の流通が活発化し、
いわゆる空き家問題の解決の一助に間違いなくつながっていくと思われます。
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