農地を農地のまま売買するのであれば、
農地法3条による許可を受けることを普通に考えますが、
譲受人が認定農業者である場合、農業経営基盤強化促進法に基づく
農用地利用集積計画による所有権移転を検討するのが得策です。
主なメリットは以下のとおりです(かなり恩恵があります)。
① 譲渡人の譲渡所得税が軽減される。
② 譲受人が登記を司法書士に依頼しなくて良い(農業委員会事務局が行う)。
③ 譲受人の登録免許税が軽減される。
④ 譲受人の不動産取得税が軽減される。
許可申請を依頼される行政書士の立場としても、
これらのことを知っておいて、情報提供する必要があると思います。
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