居住中の中古住宅の売買の場合、
売主様の住所変更のタイミングに注意が必要です。
買主様のために早く次の物件を見つけて引っ越すのは良いですが、
すぐに住所変更の届出も役所に出してしまうと
後々困ったことになります。
所有権移転登記には売主様の印鑑登録証明書が必要ですが、
住所を変更すると旧住所の印鑑登録がボツになって、
また新住所で印鑑登録することになります。
そうしますと、
不動産登記簿の売主様の住所は旧住所、
印鑑登録証明書の住所は新住所と齟齬が生じてしまい、
移転登記ができなくなります。
その結果、移転登記の前に売主様の住所変更登記が必要になり、
登録免許税1件1,000円(土地、建物各々)納付の必要があります。
また、登記を依頼すれば、
司法書士さんに報酬も支払わなければなりません。
もちろん、
生活の本拠地を変える場合は、あらかじめ役所に届け出ることになっていますから、
引っ越しても届け出なくて良いわけではありませんので、
お引っ越しの日程は、決済引き渡しの日程とも十分調整の上、
司法書士さんへの事前の相談が必要な場面もあるのでないかと思います。
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