建設業の許可基準の中に
財産的基礎・金銭的要件があります。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は
金銭的信用を有していること、ということで
イ 自己資本の額が500万円以上
ロ 500万円以上の資金を調達する能力を有する
ハ 過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する
このいずれかに該当すること、と決まっています。
因みに特定建設業では、さらに厳しい要件が課せられています。
般特新規、業種追加、更新では財務諸表の提出が省略可能になっていますので
この要件を、つい意識の外に置きがちになりますが、
申請を受ける側では当然ながらチェックしています。
特に、申請する段階で気を付けないといけないのは、
許可を受けて5年経過前に業種追加する場合が挙げられます。
決算変更届で提出した財務諸表がイを満たしていなければ500万円以上の金融機関の預金残高証明書又は融資証明書の
提出を求められますので、注意が必要です。
申請してから、金融機関から証明書が出ないとなると、
証紙は消印されて申請手数料は戻らず、許可はされず、
という事態になってしまいますので、くれぐれもご注意を。
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