お客様から、農地所有適格法人設立のご依頼をいただきました。
平成28年3月までは、農業生産法人という名前で知られておりました。
法人の形態としては、株式会社(非公開会社に限る)、
持分会社、農事組合法人の3つになります。
注意したいのは、法人の設立が主目的ではなく、
農地を自ら所有して農業参入していくことにあるわけですので
事前に農地法3条許可が取れるかどうか、
農業委員会との綿密打ち合わせが必要になってきます。
法人の設立登記までしてしまって、いざ3条申請をしたら
その定款では許可できません、という事態は避けなければなりません。
事前の調整・確認が大変でもあり、やりがいのある部分でもあります。
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