遺言書には、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
があります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
利点 |
・いつでも自由に自分で書ける。 ・費用がかからない。 |
・秘密が守られる。 ・原本は公証役場に保管され破棄、隠匿、改ざんの おそれがない。 ・自書できなくなっても公証人の代筆可能。 ・公証人が自宅や病院等に出張して作成が可能。 |
欠点 |
・方式が不備の場合は無効になるおそれがある。 ・家庭裁判所で検認手続きが必要。 (相続人全員に呼出状を送付する必要あり。) ・破棄、隠匿、改ざんされるおそれがある。 ・自書できなくなったら作れない。 |
・費用がかかる。 ・証人2人が必要。なお証人は行政書士でも対応でき、 公証役場に紹介を依頼することも可能。 |
以下のような方は、ぜひ、お元気なうちに遺言書の作成をおすすめします。
□ 再婚して、自分や相手に再婚前の子どもがいる。
□ 妻との間に子供がなく、自分の兄弟はいる。
□ 介護で世話をしてくれた人(例:息子の嫁)に遺産を残したい。
□ 子どもの結婚相手が、離婚して孫を連れて母国に帰ってしまった。
□ 相続人となる方の中に認知症の方がいる。
□ 子どもたちやその配偶者たちの仲が悪い。
□ 子どもの中に多額の生前贈与をした子どもがいる。
□ 事業を営んでおり、後を継いでいる長男に相続させたい。
事 例 |
・財産5,000万円 ・相続させる人1人 ・証人2人用意 |
・財産5,000万円 ・相続させる人1人 ・証人2人依頼 |
・財産3,000万円 ・相続させる人2人 ・証人2人用意 |
・財産3,000万円 ・相続させる人2人 ・証人2人依頼 |
公証人手数料 | 29,000円 | 29,000円 | 46,000円 | 46,000円 |
公証人手数料(遺言加算) | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
謄本等交付手数料 | 約1,000円 | 約1,000円 | 約1,000円 | 約1,000円 |
行政書士報酬 | 20,000円 | 証人込35,000円 | 25,000円 | 証人込40,000円 |
計 | 約61,000円 | 約76,000円 | 約83,000円 | 約98,000円 |
回 | 開催日 | 時 間 | 場 所 |
第1回 | 平成26年5月21日(水) | 10:00~12:00 | 黒沢尻25区公民館 |
第2回 | 平成26年5月28日(水) | 10:00~12:00 | 口内地区交流センター |
第3回 | 平成26年7月 8日(火) | 10:00~12:00 | 黒沢尻西地区交流センター |
第4回 | 平成26年8月 8日(金) | 10:00~12:00 | 北上市総合福祉センター |
第5回 |
平成26年10月21日(火) |
14:00~16:00 |
サンレック北上 |