食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、
かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の
少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地目的は認めない
こととしています。
農地を農地以外のものにする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、
農地法上原則として都道府県知事の許可が必要になります。市街化区域内農地の転用は、農業委員会への届出制になって
います。
農地法 |
許可が必要な場合 |
許可申請者 |
第4条 |
自分の農地を転用する場合 |
転用を行う方(農地所有者) |
第5条 |
事業者等が農地を買って転用する場合 |
売主(農地所有者)と買主(転用事業者) |
農地を営農条件及び市街地化の状況からみて次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への
影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。
区 分 |
営農条件、市街地化の状況 |
許可の方針 |
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可) |
甲種農地 |
第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可) |
第1種農地 |
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可) |
第2種農地 |
鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 |
周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第3種農地 |
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 |
原則許可 |
許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、
被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。
市町村では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を定めています。この計画は、農業を
振興するべき地域を定めるとともに、土地の有効利用と農業振興施策の計画的推進を目的とするものです。
農業振興地域整備計画では、農業のために利用する土地の区域として「農用地区域」を定めています。農用地区域では、
優良な農地を保護するため、農業以外の利用が制限されています。このため住宅を建築するなどの目的で農業以外の用途に
転用するときは、農地転用の許可申請をする前に農用地区域からの除外の手続き、いわゆる「農振除外」が必要になります。
次の5つの要件をすべて満たし、かつその他関係法令(農地法、都市計画法等)の許可が見込まれる場合に限り、農振除外
をすることができます。
(1) 農業以外の用途に利用することが必要かつ適当であって、農用地区域外に利用できる土地がないこと。
(2) 農用地の集団化や農作業の効率化など、農業上の土地利用に支障が生じないこと。
(3) 農用地の利用の集積に支障が生じないこと。
(4) 土地改良施設(用排水路や農道など)の機能に支障が生じないこと。
(5) 土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること。
農地転用、農振除外許可申請は、農地法をはじめ関係諸法令の確認・調整などが必要で、
複雑で難易度が極めて高く、許可までに長い期間を要する申請手続きとなっております。
ぜひ、転用・農振除外の経験豊富な当事務所にご依頼ください。
(出典:農林水産省及び北上市ホームページ)