軽微な建設工事とは、
〇 建築一式工事 … 1,500万円(消費税含む)未満の工事(1件の請負代金)または、
延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
※木造住宅工事については、金額、面積いずれか一方の要件を満たしていれば、軽微な建設工事に該当します。
〇 その他の工事 … 500万円(消費税含む)未満の工事(1件の請負代金)
きたかみ行政書士事務所
電話0197-72-5098