許可を受けようとする建設業ごとに、以下のいずれかの要件を満たす専任の技術者をその営業所ごとに置くことと
されています。
一般建設業 |
特定建設業 |
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指定建設業以外 |
指定建設業 |
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イ 学校教育法による高等学校(旧実業 学校を含む)・中等教育学校指定学科 卒業後5年以上、大学(高等専門学校・ 旧専門学校を含む)指定学科卒業後3 年以上の実務経験を有する者
ロ 10年以上の実務経験を有する者
ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・ 技術・技能を有すると認められた者 ① 指定学科に関し、旧実業学校卒業 程度検定に合格後5年以上、旧専門 学校卒業程度検定に合格後3年以上 の実務経験を有する者 ② 一定の国家資格等を有する者 ③ その他、国土交通大臣が個別の申 請に基づき認めた者
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イ 一定の国家資格等を有する者 に該当し、かつ元請としてその 金額が消費税を含む4,500万円 以上(S59.10.1からH6.12.27 までにあっては3,000万円以上、 S59.9.30以前にあっては1,500 万円以上)の工事について、2 年以上の指導監督的な実務経験
を有する者 げる者と同等以上の能力を有す ると認めた者 |
イ 一定の国家資格等を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲 げる者と同等以上の能力を有す ると認めた者 |