申請等を行うべき者等は申請等の種別ごとに異なりますが、おおむね次の4つに分かれます。
① 外国人本人
いずれの申請等にあっても原則として外国人本人が申請等を行うことになっています。
② 代理人
外国人本人が16歳未満である場合や、疾病その他の事由により申請等をすることができない場合。
③ 申請等取次者
申請等を行う者の出頭義務を免除し、一定の者が外国人本人又は代理人の依頼を受けて申請書の提出等を行うことができます。
④ その他
疾病等により外国人本人が出頭できず、さらに、代理人、申請等取次者がいない場合。
【きたかみ行政書士事務所】