申請等取次制度は、次のような趣旨から設けられたものです。
① 外国人本人や代理人は、地方入国管理局等への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念でき、負担軽減につながります。
② 外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者等においては、人事、国際渉外業務等の担当職員で申請等取次者
として承認された者によって雇用や外国人受入れ等の手続きを的確に進めることができます。
③ 入国管理当局においては、提出書類の整備や一括申請が図られることにより、事務処理の効率化・円滑化を推進することができるほか
申請窓口の混雑が緩和されます。
【きたかみ行政書士事務所】