倉庫業法第3条で、倉庫業を営もうとする者は
国土交通大臣の行う登録を受けなければならないと規定されています。
申請書の記載内容や添付書類は、同法4条に規定があります。
しかし、問題なのは、むしろ倉庫業法施行規則等運用方針にある、
倉庫の施設設備基準にあります。
技術的な基準は、一般の方が理解するのは大変だと思います。
ですので、新規に倉庫を建てる前、既存の倉庫を購入・賃借する前に
十分な確認、検討が必要になります。
施工業者さん、設計事務所さんとの事前の綿密な打ち合わせ、
進行管理が必要になります。
倉庫業を始めようと思った方は、ぜひ、弊所にご相談ください。
早めのご相談がスムーズで低コストな業務開始につながります。
お問い合わせは、
きたかみ行政書士事務所
電話0197-72-5098へ