平成26年1月から、記帳・帳簿保存制度の対象者が拡大されます。 個人の白色申告者のうち、事業所得等を生ずべき業務を行うすべての方は、 (所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。) 記帳と帳簿書類の保存が必要となります。 まずはお電話ください。 きたかみ行政書士事務所 電話0197-72-5098